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事務所通信 4月号です。

[ニュース] 2016.04.25

事務所通信 4月号です。 今月は満開予報の日に行った花見の桜です。

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◇災害時の雇用問題について その1

熊本地震では、多くの企業が被災しており、大手企業などでも操業の一時停止が発生しております。取引先の事業所がある企業もあるなど、中国地方の経済活動にも大きな影響が残りそうです。東日本大震災の時もそうでしたが、被災事業所の雇用維持をどうするかについては経営者とって大きな問題です。

 労働基準法上は、天災事変により雇用の維持が困難になった場合、監督署の許可を受けた上で、解雇予告手当の支払いを無くして、雇用契約の解除(解雇)が可能とされています。(解雇の有効性は別として)

 ただ、事業活動を立て直して行く場合、解雇するという事になかなか踏みきれない(人材流出などで)企業も多数あります。

 東日本大震災の場合、このような状況の企業が「雇用調整助成金」を多く活用されました。「雇用調整助成金」は会社都合により、従業員を休職させる間、休業手当(平均賃金の6割)を払う企業に対して、休業手当分を雇用保険の財源から支給するという助成金です(その他の場合もあります。) 次号に続く

通勤手当の非課税限度額変更

平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額が変更されました。

変更されたのは、交通機関を利用する場合の通勤手当の非課税額で、改正前は1カ月10万円だったものが、改正後は15万円まで非課税となっています。

 通常の自動車等での通勤手当の非課税枠は従来通り、2キロから10キロまでが4,200円、10キロから15キロまでが7,100円、15キロから25キロまでが12,900円となっています。

 改正後の非課税規定は平成28年1月1日から支払われる通勤手当について適用されています。

 すでに課税対象として、源泉税引きしている通勤手当に対する所得税の額は、年末調整での調整となります。

 ちなみに、3カ月定期や6カ月定期に対応する形として平成27年12月31日以前に支給が行われた通勤手当や、12月31日以前分として1月1日以降に支払われたものについては、今回の限度額引き上げの対象にはならず、従来通り課税されます。

◇社会保険加入の新法案について

平成28年10月より、従業員501人以上の企業に対してパートタイマーの社会保険加入が義務づけられました。

 501人以上の企業限定のため、当面の間は中小企業には社会保険料負担増大の懸念はありませんが、いづれ500人以下の企業にもパートタイマー社会保険加入の強制適用はやってくると考えられます。

 今国会で厚生労働省は、500人以下の企業にもパートタイマー社会保険加入を促進するため、任意適用できる法律を国会に提出しました。

 本来、法律上は正社員の3/4未満の労働時間の労働者は社会保険に加入できなくなっていましたが、労使の合意を前提条件としたうえで、500人以下の企業に勤めるパートタイマーで、社会保険加入を希望する人に対して、社会保険加入できる仕組みを作ることができるようになります。

 これに併せて、500人以下の企業に対し、パートタイマーの社会保険加入を促進するために助成金を用意し、社会保険加入の促進を図るようです。

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