就業規則の作成や給与計算、助成金相談なら広島県福山市のありき社会保険労務士事務所にお任せください。

電話:084-966-3319(平日 9:00~18:00)

メールからのお問い合わせ

  1. ありき社会保険労務士事務所HOME > 
  2. News > 
  3. 平成28年2月 事務所通信です。

News

平成28年2月 事務所通信です。

[ニュース] 2016.02.13

事務所通信 28年2月号です。写真は、愛媛県大洲市の臥龍山荘と肱川(ひじかわ)です。

IMG_0688

 

 

 

 

 

 

 

 

 


◇ものづくり補助金の公募について

平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援(ものづくり)補助金の公募が、2月5日から開始されました。今回の公募は4月13日までとなっており、設備投資などにかかる費用の2/3(最大500万円から3000万円)を補助する事業となっています。特に、製造業を中心に機械の購入、部品の購入による改造、研究開発などによって、業務の改善、新規分野開拓を検討されている事業所については大変役立つ制度となっています。

ただし、必要な設備投資としての適正性(金額、性能)などの確認があるほか、補助対象経費と補助対象外経費が多く分類されているため、申請については補助事業と他事業の経理管理を区分する必要もありますので、ご注意ください。

 採択申請の提出には、事業計画書、認定支援機関の確認書、決算書、会社謄本などが必要です。


◇同一労働、同一賃金の法制化について

先日、「同一労働、同一賃金」の法制化について政府が発表しました。各ニュースで報道されましたが、そもそも「同一労働、同一賃金」とはアメリカなどで主流の考え方であり、その業種、職種の人の賃金は、業界全体で、また雇用形態にとらわれず、同一であることという考え方です。つまり、同じ職業の人(労務の提供)に対しての賃金差は本来無いとするものです。この考え方で行けば、同一の業務に従事している以上、正社員、契約社員、パートの差にかかわらず、給与その他の待遇について、均等にしていくべきという解釈になります。

 正社員と契約、パートなどとの賃金その他待遇差は、日本の企業であれば、当然に存在しているところがあります。これは、相応の理由がある場合が多いですが、これを原則無くすということは、法制化は非常に大変な作業になります。

 正社員の給与水準を非正規に合わせるのか、非正規の給与水準を正規に引き上げるのか。どちらにしても、一律の変化は難しく、これからの議論を注視してく必要がありますが、国の方向性は、「正規と非正規の差の撤廃」ということに集約されそうです。


◇パートタイマーの有給休暇について

多くの事業所において、いまやパートタイマーは必須の雇用形態となっています。特に、時間が限定されることの多い子育て年代の女性や、学生のアルバイトなどを中心に使用する業種などでは、社員のほとんどをパートタイムの契約で雇用していることもあります。よく、事業主が勘違いしていることの一つに、パートタイマーには、有給休暇は無い(与えなくてよい)と思われていることがあります。

 パートタイマーは、正社員にくらべ、日、週、月の労働時間が短いこと、また所定労働日数フルで出勤しているわけではないことなどから、有給の概念が適用されないと思われがちですが、実際は、パートタイマーにも、有給休暇を付与する義務が、事業主側にあります。ただ有給休暇の付与日数は、正社員と異なり(6ヶ月継続勤務10日をベースに、雇用契約上の出勤日数により、2日、3日等になる)ます。

 パートタイマーが有給休暇を申請した場合の給与も問題になりますが、原則は、有給休暇する予定の日(本来であれば労働する日)のパートタイマーの労働時間に応じて支払う金額を支払うことになっています。

 

ニュース一覧にもどる

おすすめコンテンツ

無料書式集
ありき事務所ブログ
facebook
PAGE TOP
Copyright (C) ありき社会保険労務士事務所 All rights reserved.
顧問先様向け専用ページ