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[ニュース] 2015.10.23

『助成金受給のために最低限必要な準備について』

 

稲刈り真っ只中の、ありき社会保険労務士事務所 有木です。

人を雇ったり、正社員転換したり、育児休業取得したりしたときにもらえる助成金。興味を持っていても、もらえるかわからない人もいるかと思います。

しかも最近の助成金は、事前の準備が受給のためにとても重要で、以前より計画届等を準備するような助成金が増えてきました。

各助成金によって、様々な要件が必要になるためこれだけしとけば大丈夫!!といったものはありませんが、必要最低限これだけはしておく必要有りの準備要件はあります。

【助成金受給のために必要な最低条件】

《労災保険、雇用保険の適用事業主であること》

要は、労働保険をきちんと整備しているかどうかです。助成金は、企業と労働者で負担している雇用保険料を基に成り立っています。そのため、保険料を支払っていない会社(従業員を使用していながら保険関係を整備してない時点で助成金以前の問題ですが…)は基本的には助成金受給の対象にはなれません。
まずは、法定の保険関係をきちんと整備することが重要です。

《申請前後の半年間で会社都合の離職を行っていないこと》
 
会社の都合(解雇など)で従業員の離職を行っていた場合は、助成金受給の前に離職を防ぐ努力をしてください。ということで受給できないことになります。(助成金によって微妙に要件が違います)
会社都合の退職者がいないかどうかを確認しておくことが必要です。

《性風俗営業に関連する事業所でないこと》

性風俗営業に関連する企業は、助成金は受給できないことになっています。

《労働保険料の滞納が過去にあった事業所》

労働保険料をきちんと支払っていない会社も助成金受給はできません。払って無いのに貰うだけというのは、無理があります。

《不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主》

以前になにかしらの助成金で、不正受給していた会社には当分の間は支給できません。

《支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主》
 
倒産している会社には当然支払えませんよね。

《支給申請日の前日起算で、1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業所》
 
法令の遵守ができていない企業については支給されません。
この7番がもっとも重要ではないかと思います。法令違反の状態があれば、速めに対策を行うことが大切です。

以上が基本的な助成金受給における要件です。

要は、「保険関係を整備して、きちんと保険料を払い、法令違反と解雇等のない、一般の事業所。」が基本的な要件を満たしている事業所になります。

受給の計画の前にまずは以上のチェックをすることをお勧めします!!

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