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[ニュース] 2015.09.29

「78歳以上の人は要注意の法改正」

ここ数日の暑さで少し日焼けした、ありき事務所 有木です。

もうすぐ10月が来ます。マイナンバーで忙しくされている方もいらっしゃるでしょうが、それ以外にも、10月には対応しなければならない変更が地味にあります!!

《最低賃金の変更》

(750円から769円に)

毎年10月は都道府県別の最低賃金が変更される月となっています。
平成27年10月からは、広島県は769円/時間(去年750円)に変更される予定です。時間給で雇用契約しているパートやアルバイトなどのいる事業所では、最低賃金を下回った契約のままでないかを9月中に確認し、10月から法令違反にならないようにする対応が必要です!

(月給者や日給者も見直しが必要です)

最低賃金は時給者だけでなく、月給者、日給者にも適用されます。

・「日給の場合」:日給÷1日の所定労働時間=最低賃金を下回っていないか。
・「月給の場合」:月給÷1ヶ月の所定労働時間=最低賃金を下回っていないか。

1時間単位の時間給に割り戻した上で、最低賃金よりどうかを確認します。

最低賃金は事業所の場所によってその都道府県の最低賃金が適用されるため、岡山県の事業所であれば、735円/時間(去年719円)となります。
また、業種によって業種別最低賃金というものも定められています。たとえば同じ広島県でも、自動車小売業は813円となっていますので、自社の対象となる最低賃金を9月中に確認してください。

《78歳以上の人の報酬について》

(78歳以上の人も報酬額次第で年金の停止が始まる)

事業所の代表者などであれば、高齢の方でも、社会保険に加入の状態で報酬を取られている方がいるのではないでしょうか。
今までは、昭和12年4月1日以前生まれの方については、報酬額がどれだけあっても、厚生年金との調整はありませんでしたが、10月からの共済年金との一元化によって、そのような方(現在78歳の方)も年金と報酬の支給調整が行われることになります。

(該当していてもいなくても届出が必要)

代表者などでなくとも、従業員で高齢者(78歳)以上の方が働かれていると、「70歳以上被用者該当届」を提出しないといけない場合があります。
高齢者を多く雇用されている事業所では、10月以降こちらも準備が必要です。

 

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