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[ニュース] 2015.07.14

「就業規則の重要性」

昨日、七五三以来、約20年ぶりに着物を着たありき事務所 有木です。

意外と着心地がよくて気に入ってしまいました。

先日ある会社の社長と就業規則の話になりました。そこは、今後の就業管理のために今ままであったものを作り直しているところでしたが、それまではほとんど会社内でも気にしたことは無かったそうです。社歴の長い会社でも、就業規則についてほとんど未整備だったり、法令上最低限の記載だけ(中にはインターネットからダウンロードしてそのまま)の会社もあるのではないでしょうか。

《就業規則は10人以上で届出、でも1人でも作成しておくほうがいい》

「従業員が10人以上なら就業規則を作らないといけない。」と認識されている経営者の人がいます。実際良くこの話を聞きますが、10人以上というのは、労働基準監督署への届出義務が生じる人数であり、本来的には従業員が1人でも、就業規則は整備しておくほうがいいです。
なぜかというと、従業員と会社の権利と義務を明文化しておくことで、会社を保護することができるケースがあるからです。

《労働者の保護は労働基準法で決定されている》
従業員の労働環境は、わざわざ就業規則を作らなくとも、労働基準法で最低基準は決められています。ちなみに、就業規則に記載している事項で労働基準法の最低基準を満たさない条項については、労働基準法の基準とみなされます。※)もちろん最低基準よりも良い環境の就業規則を作成することも必要です。

《会社が使える就業規則》
会社が就業規則を作るのは、会社を保護するためです。どういう作り方がいいのかは、会社ごとに異なりますが、たとえば、懲戒規定を細かく記載して、起こりうる従業員の不手際に対して明確な罰則を設け、その場、その人によってそのつど対処していたペナルティをはっきりさせることで、職場環境を整備するなどがあります。その他、時間外労働を行ううえでのルールをはっきり記載することで、無駄な残業代の削減対策なども可能になります。

《その他の点でも有効な就業規則》
就業規則を作ることは、労働環境の整備以外にも効果がある場合があります。たとえば建設業であれば、入札の際の加点対象となる規定などもあります。また、大半の助成金の申請には今では就業規則の規定作成が伴っています。(この場合は10人未満であれば労働協約でもいいですが、やはり就業規則のほうが良いです)

就業規則は現在ある会社の労務環境をはっきり見える化し、今後起こりうるリスクへの対処も備えたものです。

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