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11月は「過労死等防止啓発月間」~中小企業が今から始める長時間労働対策とサービス残業の見直し~

[ニュース] 2026.10.22

はじめに~毎年11月は国を挙げての啓発月間です

厚生労働省は毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めており、令和8年(2026年)も全国で「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。長時間労働の是正と、いわゆる「サービス残業」(賃金不払残業)の解消を重点に、労働基準監督署による重点的な監督指導や、無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」の実施、各都道府県でのシンポジウム開催などが行われる予定です。毎年のことだからと聞き流しがちですが、実際にこの時期は労基署の動きが活発になる時期でもあり、中小企業にとっては自社の労務管理を点検する良い機会といえます。

何が重点的にチェックされるのか

キャンペーンでは特に、①36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の内容と実際の運用が一致しているか、②特別条項を適用する場合の健康福祉確保措置(医師の面接指導、代休付与など)が実行されているか、③タイムカードやPCログ等の客観的な記録と、申告された残業時間に乖離がないか、といった点が確認されます。特に③の「申告時間と実態のズレ」は、固定残業代を導入している企業や、管理職の労働時間管理が曖昧な企業で指摘されやすいポイントです。「残業申請がないから残業代を払っていない」という運用は、実労働時間を把握していなければ是正勧告の対象となり得ます。

中小企業が今から確認したい実務チェックリスト

具体的には、次の点を今月中に確認しておくことをおすすめします。(1)36協定の届出内容と現場の運用に乖離がないか、(2)特別条項の発動回数・上限時間を超えていないか、(3)始業・終業時刻の記録方法が客観的な方法(タイムカード、ICカード、PCログ等)になっているか、(4)管理職の勤怠管理担当者が「労働時間」の定義(手待ち時間や朝礼前の準備時間の扱い等)を正しく理解しているか、(5)社内に相談窓口があり、周知されているか。これらは日々の運用の積み重ねで差が出る部分であり、年に一度、啓発月間のタイミングで見直すことが、是正勧告や従業員とのトラブルを未然に防ぐ近道です。

おわりに

長時間労働対策は、単なる法令遵守にとどまらず、従業員の定着や採用力にも直結する経営課題です。11月の啓発月間を機に、自社の労働時間管理の仕組みを一度点検してみてはいかがでしょうか。36協定の見直しや勤怠管理体制の整備について、具体的な進め方にお悩みの際は、ぜひ弊所までご連絡ください。

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