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「個人ばく露測定」の義務化が2026年10月スタート~化学物質を扱う中小企業が今すぐ確認すべきこと~
[ニュース] 2026.10.15
■ 何が変わるのか
2026年10月1日、労働安全衛生法及び作業環境測定法の改正により、「個人ばく露測定」の実施者要件等が法律上明確に位置づけられます。個人ばく露測定とは、労働者の呼吸域(口や鼻の近く)に小型の測定機器(個人サンプラー)を装着し、作業中に実際に吸入している化学物質の濃度を、作業時間全体を通して測る方法です。従来から行われている「作業環境測定(A・B測定)」は、作業場の空間全体の空気を短時間(約10分程度)測定して管理区分を判定するものであり、両者は目的も測定方法も異なります。
■ 対象となる事業場・物質
対象となるのは、特定化学物質障害予防規則(特化則)、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、鉛中毒予防規則(鉛則)が適用される物質を取り扱う事業場です。これに加え、「濃度基準値」(労働者が吸入してよい濃度の上限値として厚生労働省が定める基準で、現時点で約100物質に設定されています)が設定された化学物質を製造・取り扱う事業場も対象になり得ます。塗装、印刷、めっき、クリーニング、金属加工、研究開発など、有機溶剤や特定化学物質を日常的に使用する業種は、事業場の規模にかかわらず確認が必要です。
■ いつ実施が必要になるのか
個人ばく露測定の実施が特に求められる場面としては、リスクアセスメントの結果、ばく露が濃度基準値を超えるおそれがあると判断された場合、従来の作業環境測定で「第三管理区分」(最も改善が必要とされる区分)と判定された場所で改善効果を確認する場合、屋外作業や移動を伴う作業など従来の方法での測定が難しい場合などが挙げられます。実施できるのは作業環境測定士(第1種・第2種)や個人サンプリング法の講習を修了した者に限られますが、多くの場合は外部の作業環境測定機関への委託で対応可能です。
■ 中小企業が今すぐ取るべき実務対応
第一に、自社が取り扱う化学物質が特化則・有機則・鉛則の対象か、濃度基準値が設定されているかを確認してください。第二に、該当する場合はリスクアセスメントを実施し、ばく露の可能性を評価します。第三に、自社で機器を揃えるよりも、小規模な事業場では外部の作業環境測定機関へ委託する方が現実的なケースが多いため、早めに委託先の選定を進めることをお勧めします。測定結果は長期間の保存が求められ、未実施や改善措置を怠った場合は法令違反として罰則の対象となる可能性もあるため、該当する可能性のある事業者様は余裕を持った準備が肝要です。
化学物質を取り扱う事業場で、ご自身の会社が対象となるかご不明な点がございましたら、お気軽に弊所までご相談ください。







