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こども性暴力防止法(日本版DBS)2026年12月25日施行~学習塾・スポーツクラブ等の中小事業者が今から備えるべきこと
[ニュース] 2026.10.14
はじめに
2026年12月25日、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法、日本版DBS)が施行されます。DBSとは英国の「Disclosure and Barring Service(前歴開示および前歴者就業制限機構)」に由来する言葉で、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を事業者が確認できる仕組みのことです。学校や保育所などは確認が義務となりますが、学習塾やスポーツクラブ、学童保育、文化教室といった民間事業者も、認定を受ければ同じ仕組みを使えるようになります。中小企業の経営者・人事担当者にとっても、採用や人事管理の実務に直結する重要な制度です。
制度の概要と対象事業者
対象は大きく2つに分かれます。学校、保育所、幼稚園、認定こども園、児童養護施設などは「義務対象施設」とされ、職員の犯罪事実確認が義務付けられます。一方、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、文化教室といった民間教育保育等事業者は「任意の認定制度」の対象です。国(こども家庭庁)の認定を受けることで、義務対象施設と同様の照会の仕組みを利用できるようになりますが、認定を受けた場合は義務対象と同等の厳格な安全確保措置(防止責任者の設置、研修の実施、通報体制の整備など)が求められる点に注意が必要です。
犯罪事実確認の具体的な仕組み
確認の対象となるのは、裁判で有罪が確定した性犯罪歴です。照会できる期間は、実刑判決の場合は刑の執行終了から20年間、執行猶予判決の場合は裁判確定日から10年間、罰金刑の場合は刑の執行終了から10年間とされています。対象となる罪種は、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、児童買春・児童ポルノ禁止法違反のほか、各都道府県の迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮など)も含まれる予定です。手続きとしては、事業主が警察に直接問い合わせることはできず、こども家庭庁に申請し、本人の同意を確認したうえで結果が通知される仕組みになっています。
中小事業者が今から準備すべきこと
- 対象の判断:自社が義務対象か、認定を目指す任意対象(学習塾・スポーツクラブ・学童保育等)かをまず確認する
- 就業規則・採用規程の整備:犯歴が判明した場合の採用拒否・配置転換・解雇の基準や、犯歴を隠して入社した場合の懲戒条項を検討する
- 不適切行為の定義:児童とのSNS等での私的な連絡先交換、休日や放課後に児童と二人きりで私的に会うことなどを、就業規則にも法令と同じ文言で明記する
- 防止責任者の設置:研修の実施や、被害が疑われる場合の通報フローを整備する
- プライバシー保護:照会結果を見られる人を限定し、情報漏洩を防ぐ管理規定を設ける
- 既存職員への説明:新規採用者だけでなく現職員も確認の対象となるため、同意取得に向けた丁寧な説明が必要
まとめ
施行まで2カ月余りとなった「こども性暴力防止法(日本版DBS)」は、学校・保育所等だけでなく、学習塾やスポーツクラブ、学童保育といった中小事業者にも関わる制度です。認定を受けるかどうかの判断や、就業規則・採用規程の見直し、防止責任者の設置など、準備には一定の時間がかかります。自社が対象となるか、どのような準備が必要かご不明な点がございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。







