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最低賃金引き上げで注意!「130万円の壁」と事業主証明による被扶養者認定の円滑化

[ニュース] 2026.10.13

はじめに

2026年10月、多くの都道府県で最低賃金の引き上げが発効し、パート・アルバイト従業員の時給が上昇しています。喜ばしい変化ですが、人事担当者が見落としがちな副作用があります。それが「130万円の壁」です。時給が上がったことで、勤務時間を変えなくても年収が130万円を超え、配偶者等の健康保険の被扶養者から外れてしまう従業員が増える可能性があるのです。

「130万円の壁」とは

健康保険の被扶養者(家族の扶養に入っている方)は、年間収入が130万円未満であることが条件の一つです。これを超えると、ご本人が自分で社会保険(健康保険・年金)に加入する必要が生じ、保険料負担が増えることから「壁」と呼ばれています。最低賃金の引き上げにより、勤務時間や働き方を変えていなくても、年収が130万円を超えてしまうケースが今後増えると見込まれます。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化制度

この「壁」への対応として、国は2023年10月から「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」という仕組みを設けています。残業や最低賃金引き上げなど、一時的な事情による収入増であることを事業主(会社)が証明すれば、健康保険組合等の判断により、年収が130万円を超えても被扶養者としての認定を継続できる制度です。原則として連続2回(通常2年)までの適用とされており、2026年度についても運用が継続される方針が示されています。

中小企業が今すぐ確認すべきこと

① 対象となるのはあくまで一時的な収入変動であり、恒常的な時給引き上げによる増収は対象外と判断される場合がある点に注意が必要です。

② 証明書の発行は事業主の義務ではありませんが、従業員から相談があった際にスムーズに対応できるよう、社内のフォーマットや手続きを整えておくことをお勧めします。

③ 健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)によって運用に若干の差があるため、従業員の加入先(保険者)を確認し、必要な書類をあらかじめ把握しておくことが望まれます。

まとめ

最低賃金の引き上げは従業員にとって喜ばしいニュースですが、「130万円の壁」という思わぬ影響が出ることもあります。従業員から被扶養者認定に関する相談があった際に適切に対応できるよう、今のうちに制度の仕組みと社内の対応フローを確認しておきましょう。制度の詳細や証明書の運用方法について不明な点がございましたら、ぜひ弊所までご連絡ください。

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