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社宅・寮の「現物給与」の計算方法が2026年10月から変わります~中小企業が確認すべき社会保険料への影響~
[ニュース] 2026.10.10
はじめに
従業員に社宅や社員寮を貸与している会社では、その住宅の利用料(会社が負担する分)は「現物給与」として評価され、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の算定対象に組み込まれます。この現物給与としての住宅の評価方法が、2026年(令和8年)10月1日から変更されます。
単なる事務的な改正に見えますが、評価額の算出根拠となる「対象となる面積の範囲」が広がるため、同じ社宅でも現物給与の価額が従来より上がるケースが多く想定されます。社宅・寮制度を設けている中小企業は、早めに影響を確認しておくことが重要です。
現物給与とは何か
現物給与とは、給与を金銭ではなく「物」や「利益」の形で支給することを指します。代表例が、会社が社宅・社員寮を用意し、従業員から市場相場より低い使用料(または無償)で貸与するケースです。この場合、本来従業員が自己負担すべき住宅費相当額の一部を会社が負担していると考えられるため、その利益分を給与に加算したうえで社会保険料を算定する仕組みになっています。
現物給与の価額は、厚生労働大臣が告示する都道府県別の「住宅の利益の額」の基準(1人当たりの畳数単価など)にもとづいて算出され、従業員から実際に徴収している住宅使用料との差額が、社会保険料の計算対象に加わります。
2026年10月からの変更点
① 算定単位が「畳」から「平方メートル(㎡)」へ
従来は「居住用の畳数」を基準に、都道府県ごとに定められた1畳当たりの単価を乗じて住宅の利益額を算出していました。2026年10月以降は、この算定単位が平方メートル(㎡)に切り替わり、都道府県ごとに1㎡当たりの単価が新たに告示されます。
② 対象となる面積の範囲が拡大
これまでは居間・寝室など「居住の用に供する部分」のみが算定対象でしたが、改正後は玄関、キッチン、トイレ、浴室、廊下などを含む住宅全体の床面積が対象になります(物置や車庫など独立した付属設備、共用部分は除かれます)。この結果、同じ建物であっても、算定対象となる面積自体が従来より広くなり、現物給与の価額が上昇する可能性があります。
③ 単価は「勤務地」の都道府県で判断
価額の算出に用いる単価は、住宅が所在する都道府県ではなく、その従業員の人事・労務・給与を管理している事業所(勤務地)の都道府県の単価を用います。社宅と勤務地の都道府県が異なる場合は、取り違えに注意が必要です。
社会保険料の実務で注意すべきこと
現物給与の価額が変動すると、それは「固定的賃金の変動」として扱われます。そのため、改正後の価額が反映された月以降の3か月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じる場合には、随時改定(月額変更届の提出)が必要になることがあります。
特に、社宅・寮の床面積が広い場合や、従業員からの使用料徴収額が低く設定されている場合は、現物給与の価額の増加幅が大きくなりやすく、結果として社会保険料(会社負担分・従業員負担分の双方)が増える可能性があります。
中小企業が今すぐ取るべき実務対応
第一に、社宅・寮を貸与している従業員を全てリストアップし、各住宅の床面積(改正後の算定対象範囲を含む)を確認してください。第二に、新しい都道府県別単価(日本年金機構・厚生労働省から告示される最新の単価表)を用いて、各従業員の新しい現物給与の価額を試算し、現行の標準報酬月額と比較してください。第三に、2等級以上の差が生じる従業員については、随時改定の要否と月額変更届の提出タイミングを確認し、給与計算システムや社会保険の等級表に反映する準備を進めてください。
社宅使用料の見直し(従業員からの徴収額の調整)によって、現物給与の価額上昇を一定程度抑えられるケースもあります。制度全体を見直す機会として捉えることをおすすめします。
おわりに
今回の改正は全国一律に適用される制度変更であり、社宅・社員寮を福利厚生として活用している企業にとっては、社会保険料負担に直結する実務上重要なポイントです。「気づかないうちに社会保険料の等級が変わっていた」という事態を避けるため、10月を迎える前に一度、該当する従業員と住宅の棒当たりを確認しておきましょう。
現物給与の価額の試算や月額変更届の提出についてご不明な点がございましたら、弊所までご連絡ください。







