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高年齢雇用継続給付の給付率縮小から1年半~60代社員の賃金設計、今こそ見直しを~
[ニュース] 2026.10.07
- 制度改正のおさらい
2025年4月1日に雇用保険法が改正され、60歳以上65歳未満の方が受け取れる「高年齢雇用継続給付」(定年後の再雇用などで賃金が下がった従業員に対し、雇用保険から賃金の一部を補う給付金)の給付率が、従来の最大15%から最大10%へと縮小されました。これは、2025年4月から段階的に進んでいる「65歳までの継続雇用を企業の賃金制度そのもので支える」という政策方針の一環とされています。施行から1年半が経過しましたが、「給付率が変わったことを知らなかった」という従業員・企業の声は今も少なくありません。
- 具体的な数字で見る影響
高年齢雇用継続給付は、60歳到達時点の賃金と比べて、再雇用後の賃金が75%未満に低下した場合に支給されます。改正前は賃金低下率が61%以下の場合に最大15%(賃金の15%相当額)が支給されていましたが、改正後は同じ条件でも最大10%にとどまります。例えば、60歳到達時の賃金が月30万円、再雇用後の賃金が月18万円(低下率60%)のケースでは、改正前なら月額約2万7千円の給付が受けられたのに対し、改正後は月額約1万8千円にとどまり、差額は月1万円近くに及びます。年間では10万円以上の差となる場合もあり、従業員の生活設計への影響は決して小さくありません。
- 中小企業が今すぐ確認すべきこと
①再雇用時の賃金設計の見直し:給付率の縮小を踏まえ、基本給や各種手当の水準を再検討し、在職老齢年金(60歳以降も厚生年金に加入しながら働く場合に、賃金と年金額に応じて年金の一部が支給停止となる仕組み)との兼ね合いも含めた賃金設計を検討しましょう。
②従業員への周知:給付率が変わったことを知らずにいる従業員は少なくありません。再雇用の面談時や制度説明の際に、最新の給付率・支給見込額のシミュレーションを示すことが望まれます。
③助成金の活用:賃金制度の見直しに合わせて、65歳超雇用推進助成金など高年齢者の雇用環境整備にかかる助成金の活用も併せて検討すると、企業負担の軽減につながります。
- まとめ
高年齢雇用継続給付の縮小は、今後さらに段階的な見直しが続く可能性もあります。60代社員が安心して働き続けられる賃金設計や、助成金を活用した制度整備について、ご不明な点がございましたら、ぜひ弊所までご連絡ください。







