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「教育訓練休暇給付金」制度開始から1年~中小企業が今整えるべき社内ルール
[ニュース] 2026.09.25
はじめに
2025年10月に創設された「教育訓練休暇給付金」は、まもなく制度開始から1年を迎えます。これは、雇用保険の被保険者が自発的にキャリアアップのための教育訓練(資格取得やリスキリングのための学び直しなど)を受ける際、会社の休暇制度を利用して無給で休んだ期間について、基本手当に相当する給付金がハローワークから本人に直接支給される仕組みです。人材の学び直し(リスキリング)を後押しする国の施策の一つですが、実際に従業員から休暇の申し出があった際、就業規則や社内の手続きが整っていないと対応に戸惑う企業も少なくありません。今回は、中小企業の経営者・人事担当者の皆さまに知っておいていただきたいポイントを解説します。
制度の概要
この給付金の対象となるのは、雇用保険の被保険者期間が原則5年以上ある方が、在職中に無給の教育訓練休暇(会社が独自に設ける休暇制度)を取得し、職業に関連する教育訓練を受講した場合です(制度開始当初は経過措置として2年以上の被保険者期間でも対象となる場合があります)。給付額は基本手当(いわゆる失業給付)とほぼ同水準で、賃金日額のおおむね45~80%相当額が、休暇を取得した日数に応じて支給されます。給付を受けられる日数の上限は訓練の種類によって異なり、一般的な訓練は90日、専門的・実践的な教育訓練は最大150日とされています。あくまで従業員本人がハローワークに申請して受け取る給付金であり、会社が直接お金を負担する制度ではない点も押さえておきたいポイントです。
企業に求められる実務対応
この制度を従業員が利用するためには、そもそも会社に「無給の教育訓練休暇」を取得できる規定が存在している必要があります。就業規則(休暇規程)に教育訓練休暇の項目がない場合は、対象となる訓練の範囲、取得できる期間、申請手続きなどを定めた規定の新設・整備が必要です。また、従業員がハローワークに申請する際には、会社側で休暇の取得日数や期間を証明する書類(休暇取得証明書に相当するもの)を発行する必要があり、離職票の発行実務に近い対応が求められます。制度の存在自体を知らない従業員も多いため、朝礼や社内報等で周知しておくと、いざという時にスムーズです。
弊所からのアドバイス
人手不足が続くなかで、学び直しの機会を提供できる企業は、採用や定着の面でも一歩リードできます。教育訓練休暇制度は、リスキリング支援の一環として助成金(人材開発支援助成金など)と組み合わせて活用できる場面もあります。就業規則の整備や運用ルールの検討でお困りの際は、ぜひ弊所までご連絡ください。







