就業規則の作成や給与計算、助成金相談なら広島県福山市のありき社会保険労務士事務所にお任せください。

電話:084-966-3319(平日 9:00~18:00)

メールからのお問い合わせ

  1. ありき社会保険労務士事務所HOME > 
  2. News > 
  3. 2026年10月から最低賃金引き上げ!中小企業が今すぐ確認すべき実務対応

News

2026年10月から最低賃金引き上げ!中小企業が今すぐ確認すべき実務対応

[ニュース] 2026.09.16

2026年度(令和8年度)の最低賃金改定額が、全国すべての都道府県で出そろいました。例年以上の引き上げ幅となっており、中小企業の経営者・人事担当者の皆さまには、給与体系や採用条件の見直しが急務となります。本稿では改定の概要と、実務上押さえておくべきポイントを解説します。

2026年最低賃金改定の概要

今回の改定では、全国加重平均(都道府県ごとの労働者数で重みづけした全国平均額)が時給1,177円となり、引き上げ額は各都道府県で54円〜65円の見込みです。最低賃金は「最低賃金法」に基づき、正社員だけでなくパート・アルバイト・契約社員を含むすべての労働者に適用される、事業主が必ず支払わなければならない最低限の時給です。

発効日はいつからか

発効日は都道府県ごとに異なります。多くの地域(37都道府県)は例年どおり10月1日から適用開始となりますが、答申から発効までの手続き(異議申立て等)の関係で、11月に発効する地域が7府県、12月にずれ込む地域も3県あります。自社の本社・事業所がある都道府県の発効日を、都道府県労働局の公表資料で必ずご確認ください。

企業が今すぐ確認すべきこと

  • 現在雇用しているパート・アルバイトを含む全従業員の時給換算額が、新しい最低賃金額を下回っていないか
  • 月給制の従業員についても、所定労働時間で割り戻した時給換算額が最低賃金を満たしているか
  • 最低賃金の引き上げに伴う人件費増加について、業務改善助成金など生産性向上を支援する制度の対象となるか

実務上の注意点

最低賃金の判定に算入されない賃金がある点に注意が必要です。具体的には、賞与や臨時に支払われる賃金、時間外・休日・深夜割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、原則として最低賃金との比較対象から除外されます。基本給や職務手当など、恒常的に支払われる賃金のみで判定する必要があるため、給与規程・賃金台帳を今一度点検されることをお勧めします。

まとめ

最低賃金の引き上げは、賃金だけでなく採用競争力や助成金活用の観点からも経営に直結するテーマです。発効日まで時間の限られている地域もありますので、早めの点検・見直しをお勧めいたします。自社の賃金設計や助成金活用についてご相談がございましたら、弊所までお気軽にご連絡ください。

ニュース一覧にもどる

おすすめコンテンツ

無料書式集
ありき事務所ブログ
facebook
PAGE TOP
Copyright (C) ありき社会保険労務士事務所 All rights reserved.
顧問先様向け専用ページ