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労務ニュース

[ニュース] 2020.10.08

女性社員にのみ衣装代を支給してもよいか

 一般的には、衣装代は労働の対象としての賃金とはみられず、恩恵的な給付や福利厚生の措置と考えられます。

 男女雇用機会均等法では、男女双方に対する差別的取扱いが禁止されています。同法第6条では、性別を理由として差別的取扱いを禁止されるものとして福利厚生の措置が定められており、この衣装代の支給が福利厚生の措置にあたるかどうかということになります。

 具体的な福利厚生の措置の範囲は、同法施行規則1条において4つが例示されています。この中で衣装代の支給については、「労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付」に該当すると思われるため禁止されています。また、この衣装代の支給が、就業規則等であらかじめ支給基準が明確にされている場合は恩恵的であっても賃金と認められることになります。その場合は、福利厚生の措置ではなく賃金と扱われ、労働基準法第4条によって男女の差別的取扱いが禁止されることになります。

 したがって、女性社員にのみ衣装代を支給することは、その支給の仕方によって問題が生じると考えられますので、十分検討した上で導入すべきと考えます。

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