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[ニュース] 2020.10.02

自己都合退職の失業手当、2カ月で給付に短縮

 厚生労働省は十月一日から、自己都合で退職した人が退職後二カ月で失業手当を受け取れるよう給付制限を一カ月短縮する。安易な退職を防ぐため設けてきたが、転職が一般的になる中、給付をこれまでより早く始め、安心して再就職活動や資格取得をできるよう環境を整備するのが狙い。

 失業手当は、解雇やリストラなどの会社都合では申請後一週間で支給されるが、自己都合の場合は三カ月間の制限を設けてきた。在職中に再就職先を見つけるか、三カ月分の生活費を確保しておくしかないと退職しにくく、特に賃金の低い若者の転職を阻む要因だと指摘されてきた。

 制限緩和の対象は十月一日以降に自己都合で退職した人。五年間で退職二回までは二カ月で失業手当を支給する。九月三十日以前の退職や三回目以降の退職は、従来通り三カ月の制限をかける。

 軽団連は昨年九月に、不足する産業に人材を集めるため、制限を短くするよう提言。一九八四年に三カ月となるまでは制限が一カ月だったこともあり、昨年末に厚労省の審議会が期間短縮を求める答申をまとめていた。

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