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労務ニュース
[ニュース] 2020.06.15
天候悪化でパートタイマーやアルバイトに帰宅を命令した場合、賃金を支払わなくてはならないか
異常気象や賃金等の自然災害の発生に際して、就労を免除した場合に賃金の支払いはどの様になるかが問題です。つまり、使用者にとってどうしようもない大きな事象(不可効力)に対して、使用者が労働者に休業を命じた場合の賃金の行方です。ノーワーク・ノーペイの原則からみれば、就労が無かったわけですから賃金支払いも不要と考えられますが、休業を命じたのは使用者であるため無責任な命令は労働者にとって不利になります。そこで、労働基準法第26条で休業手当の支払いを定めています。
強制帰宅(=休業)を命じた原因となった天候悪化の予想は不可抗力に該当するか否かです。該当すれば、休業手当の支払いは不要となります。予想には切迫性があるか、使用者にとって避けられない状態だったか確認が必要です。