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労務ニュース

[ニュース] 2020.06.03

定年後再雇用の嘱託者について労働契約法第20条は適用されるか

 労働契約法第20条に基づく不合理な労働条件の禁止とは、有期契約労働者の労働条件と無期契約労働者の労働条件が相違する場合、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止するものです。

 また、同法による労働条件の相違の不合理性の判断については、当該労働条件の相違が、職務内容、当該職務の内容および配置の変更の範囲、その他の事情を総合的に考慮して、問題となる個々の労働条件ごとに判断されます。

 したがって、不合理な労働条件かどうかは、業務内容のみで判断されるものではなく、一概に言えないことになりますが、賃金等の格差に合理的な理由があるかどうか説明できる必要があります。

 なお、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が平成30年7月に公布され、その中で労働契約法第20条が削除され、いわゆるパートタイム労働法の名称を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と改正し、その第8条(不合理な待遇の禁止)として規定されます(施行日は平成32年(2020年)4月1日(中小企業については平成33年(2021年)4月1日から適用))。

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