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労務ニュース

[ニュース] 2020.05.26

定年退職後に再就職した者が高年齢再就職給付金を受給できる賃金額とは

 平成25年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、高年齢雇用継続給付制度が導入され、その一つとして「高年齢再就職給付金」の制度が行われています。

 背景として、60歳定年退職制が多いといわれるわが国で、厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、退職したものの収入ゼロの期間が生じることとなったことがあります。そこで、退職後も働くことを希望しながら一時雇用保険の失業手当を受給したものの、結局再就職する方も多く見られるようになりました。しかし、退職した60歳到達時等の時点に比べて賃金が大幅に低下することは否めないのが現実です。そこで、60歳以上65歳未満の方が再就職して、一定の条件を満たす場合に、給付金を支給するというのがこの制度です。つまりは、高年齢者の職業意欲を維持喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とした制度です。

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