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労務ニュース

[ニュース] 2020.05.14

介護休暇を取得した者に対して、介護休暇時の給与等を定める際に注意する点は

 介護休暇制度は、ご承知のとおり、平成22年6月30日に施行された改正育児・介護休業法により設けられた制度です。労働基準法では、休暇、賃金については絶対的記載事項となっていますので、就業規則に必ず記載しておく必要があります。介護休業法もこの休暇に該当することから就業規則に記載する必要があります。

 同法では、介護休暇の賃金について有給か無給かの規定はありませんので、労使の話し合いによることになります。その際、勤務しなかった日について賃金を支払わないことは差し支えありませんが、勤務しなかった日数をこえて賃金を減額することや、賞与、昇給等で不利益な算定を行うことは不利益取扱いとして禁止されるので留意する必要があります。

 なお、平成28年に同法が改正され、介護休暇が取得しやすくなりました。

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