就業規則の作成や給与計算、助成金相談なら広島県福山市のありき社会保険労務士事務所にお任せください。

電話:084-966-3319(平日 9:00~18:00)

メールからのお問い合わせ

  1. ありき社会保険労務士事務所HOME > 
  2. News > 
  3. 労務ニュース

News

労務ニュース

[ニュース] 2020.05.02

休職命令が無効の場合における賃金請求権等の法律関係は

 休職は、労働者の個人的な事情によって数か月から数年間にわたり勤務を離れることで、一般的には会社の就業規則等により休職の類型や手続きが定められています。会社は、労働者からの申し出によりまたは会社の判断により休職命令を発令します。休職期間満了までに当該事由が消滅しない場合は解雇となる例が多いようです。

 近年、病気休職特にメンタルヘルス不調によるものにかかる裁判例が散見され、その原因につき業務上であることを争点として休職命令の無効確認訴訟が提起されています。そして、その多くは休職命令が無効であると判示されています。

 休職命令を発令する状態となることは、労使双方にとって当初期待していた就労関係のつまずきとなることがあります。事後の混乱を招かないためにも、使用者は休職(復職)にかかる所要の手続を就業規則等により明確に定め、労働者に周知し、発令に際しては慎重な対応が必要です。

ニュース一覧にもどる

おすすめコンテンツ

無料書式集
ありき事務所ブログ
facebook
PAGE TOP
Copyright (C) ありき社会保険労務士事務所 All rights reserved.
顧問先様向け専用ページ