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労務ニュース

[ニュース] 2020.04.28

外国人技能実習生に対する未払割増賃金の支払いについて

 外国人技能実習制度においては、技能実習生が「技能実習1号」で入国してからの数か月間(通常2か月間)は座学による講習期間とされ、その間は労働者ではなく、労働関係法令は適用されません。その期間が過ぎますと、技能実習生は技能の習得を行う労働者として労働関係法令が適用されることとなります。

 技能実習生の実習を行っている事業場(実習実施機関)に対して、労働基準監督機関(監督署)は定期的にまたは申告による監督指導を行っています。そこで、労働関係法令に違反する事項があった場合は是正勧告書により行政指導が行われますので、速やかに是正することが肝要です。

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