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労務ニュース

[ニュース] 2020.04.22

職能給制度等を導入して賃金体系を変えたいときは

 能力や成果によって賃金を決定するということであると考えられますので、それを前提に考えます。

 賃金体系を変えても労働者が誰も不利益にならなければ問題はありませんが、能力や成果によって賃金が決定することになれば当然、不利益を被る労働者がでてきますので、就業規則の不利益変更にあたることも考えられますから、事前に十分従業員に納得してもらう必要があります。そこで、労働組合があれば労働組合と十分協議し労働協約を締結することが望ましいと考えれらますが、労働組合がない場合には一般従業員も賃金体系の改定のための作業に参加してもらい、協議をすることにより、個々労働者の同意をとって行うことが重要です。

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