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労務ニュース

[ニュース] 2020.03.11

造船業で就業時間後に入浴してから更衣所で着替えて退社する場合、入浴時間は労働時間にあたるか

 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、作業準備や後片付け等労働時間の前後の時間については、それらが使用者によって義務付けられているか、または余儀なくされているか等の実態により、使用者の指揮命令下に置かれていると評価することができるか否か判断されます。

質問に関して、使用者が就業後の入浴を社員に義務付けておらず、また入浴しなければ退社後の通勤が著しく困難であるといえないような場合は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できませんので、入浴時間は労働時間に該当しないと考えられます。

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