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労務ニュース

[ニュース] 2020.02.18

リフレッシュ休暇制度とは

 法令では特別な定義は存在しませんが、一般的には、週休、夏期休暇、その他毎年付与する休暇や有給教育訓練休暇以外の休暇であって、職業生活の節目節目にあっての勤労者の心身のリフレッシュを図ることを目的として金属年数等一定の要件に合致する勤労者に付与する有給の休暇をいいます。

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