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労務ニュース

[ニュース] 2019.11.27

早出・残業と遅刻は相殺できるか

 労働基準法第32条に定める労働時間は実労働時間をいうものですから、時間外労働について法第36条にもとづく協定および法第37条にもとづく割増賃金の支払を要するのは、その実労働時間をこえて労働させる場合に限られます。したがって労働基準法上、その日の実労働時間が8時間を超えない限り、割増賃金の支払義務はありません。

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