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労務ニュース

[ニュース] 2019.11.01

就業規則で、入社したその日に10日の年次有給休暇を付与することとしている場合、時期を指定して取得させる年次有給休暇は、入社日から起算して1年以内に取得させるべきか?

 10日の年次有給休暇を付与することとする入社日が第1基準日となり、その日から起算して1年以内の期間に、年次有給休暇5日について、その時季を指定して取得させなければなりません。

 

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