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労務ニュース

[ニュース] 2019.10.10

フレックスタイム制での時間外・休日・深夜労働の取り扱いは

 フレックスタイム制を採用した場合には、時間外労働については、清算期間を通算して法定労働時間を超えた時間で算定し、休日労働については、毎週1回の週休制の原則が適用され、この休日に労働させた場合には、割増賃金の支払が必要となり、深夜労働については、割増賃金の支払いが必要となります。

 

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