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労務ニュース

[ニュース] 2019.10.09

専門業務型裁量労働制の対象業務以外の業務に従事した場合、時間外勤務となるか

 専門業務型裁量労働制は、労働基準法施行規則24条の2の2第2項で定められた対象業務のうち、労使協定めた対象業務に従事する労働者に適用されます。

 したがって、研究業務に従事する裁量労働制の対象者であっても、労使協定で定めた対象業務以外に従事した場合は、労使協定で定めたみなし労働時間を適用することはできず、実労働時間に基づき時間外割増賃金等を支給する必要があります。

 

 

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