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労務ニュース

[ニュース] 2019.10.03

1歳6ヶ月および2歳までの育児休業が認められる場合とは

 育児休業を認めなければならない期間は、原則として当該子(特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子、その他これらに準ずる子を含みます。以下同じです。)が1歳に達する日までということになっています。

実際には予定した保育園等への入園ができない場合などがあるため、一定の要件に該当する特別な事情がある場合には、当該子が1歳6ヶ月(または2歳)に達するまでの期間の延長をしなければなりません。

 なお、2歳までの再延長が育児・介護休業法で認められるようになったのは、平成29年10月1日からです。

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