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労務ニュース

[ニュース] 2019.09.19

定額残業手当制度で、実残業時間がみなし残業時間に満たない場合、不足分を翌月に繰り越してもよいか

 賃金は毎月支払わなければなりません。残業手当も同様の支払いが必要です。したがって、実残業時間がみなし残業時間に満たない場合に、その不足時間を翌月に繰り越すことは、毎月支払いの原則(下記参照)に反することになりますのでできないものと考えられます。

【賃金支払の5原則】

 労働基準法では賃金の支払方法について5つの原則を定めています。

①通貨払いの原則 ②直接払いの原則 ③全額払いの原則 ④毎月払いの原則 

⑤一定期日払いの原則(残業手当(割増賃金)については賃金の一種であることから、一賃金計算期間で算出し、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うことになります。

 

 

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