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労務ニュース

[ニュース] 2019.09.18

法定の限度時間が適用されない場合は

 三六協定を締結する場合は、延長できる時間が労働基準法第36条に定められた限度時間(1ヵ月45時間・1年360時間)を超えないようにしなければなりません。

 この限度時間の規定は、新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務については適用されません。

 また、次の事業・業務については、2024年3月31日まで適用が猶予されています。

①工作物の建設等の事業

②自動車の運転の業務

③医業に従事する医師

④鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造事業

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