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労務ニュース

[ニュース] 2019.09.13

育児・介護休業を取得した社員の年次有給休暇の算定と賃金の取扱い

 労働基準法第39条の年次有給休暇の発生要件は、雇入れの日から起算して6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤することで発生することになっています。

 この8割出勤の算定にあたって、同条第7項中において育児・介護休業した期間については、これ

を出勤したものとみなすと規定されています。したがって、育児・介護休業を取得した期間は、実際には就労していなくとも、これを出勤したものとして取り扱うことになり、育児・介護休業を取得したとしても出勤率が低下することはないことになります。

 なお、育児・介護休業期間中の賃金については、何ら規定がないことから支給するかしないかは労使の合意に任されています。

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