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労務ニュース

[ニュース] 2019.06.24

1年単位の変形労働時間制で災害時に勤務時間を変更した場合の賃金は?

 1年単位の変形労働時間制度は、労使協定において、対象期間中の労働日と労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定することが要件の一つとされています。したがって、労使協定において特定された日または週の労働時間を対象期間の途中で変更することはできないとされており、労働時間の調整的な相殺(恣意的な運用)はできないことになります。

 また、この調整的相殺を実施した場合、その日が労使協定で所定労働時間が8時間をこえる時間とされている日または1週40時間をこえる週であるときは、調整した時間は時間外労働となり割増賃金が必要になります。

 なお、天災地変等の不可抗力にもとづく休業の場合には、使用者の責めに帰すべき休業に該当しないので、休業手当の支払義務は生じないことになります。

 

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