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労務ニュース

[ニュース] 2019.06.21

休日出勤の労働に対して振替休日を行ったときの割増賃金は 

労働基準法は、法定休日に労働を行わせた場合には、通常の賃金の3割5分増し以上の割増賃金を支払う旨を規定していますが、会社の予定している振替休日が、就業規則に根拠となる規定があり、事前に振替日が指定され、振替日の休日に週1回または4週4休が確保されることなどの条件が満たされる場合には、割増賃金を支払う必要はないということとなります。

 ただし、事前に振替えをせずに、休日労働をさせた後にその休日の代償として他の労働日に休みを与える場合には、これはいわゆる「代休」にしかすぎませんので、休日労働という事実は残り、割増賃金の支払義務が生じます。

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