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労務ニュース

[ニュース] 2019.06.11

社員を子会社に出向させた場合、派遣先と会社との間に生じる賃金等の格差を補填するのに、出向手当を払っているが、その出向手当は割増賃金の基礎賃金に含むべきか?

割増賃金の基礎となる賃金は、労働基準法上、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金を除外した賃金としています。これら7種類の賃金は限定的に列挙されたものですので、これらの除外される賃金に該当しない賃金はすべて割増賃金の算定基礎に入れなければなりません。

 したがって、この場合の「出向手当」も、割増賃金の算定基礎に入れなければなりません。

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