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労務ニュース
[ニュース] 2019.06.06
2ヶ月ごとに販売成績によって支給される奨励金は、割増賃金の基礎となるか
2ヶ月ごとに支給している奨励金が割増賃金の算定基礎となるかどうかですが、労働基準法では、割増賃金の基礎となる賃金には1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金については算入しなくともよい旨が規定されています。
しかし、労働基準法には毎月払いの原則も規定されており、その例外は臨時に支払われた賃金、賞与、その他これに準ずるものとして省令で定められている①1ヶ月をこえる期間の出勤成績によって支給される精勤手当、②1ヶ月をこえる一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、③1ヶ月をこえる期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当の3種類の賃金とされています。これらはその実質により判断することとしていますので、その奨励金が1ヶ月以内の期間では支給額の決定基礎となるべき労働者の勤務成績などを判断するのに短期すぎるといった合理的な事情がある場合には、割増賃金の基礎に算入しなくてもよいことになります。