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労務ニュース

[ニュース] 2019.05.28

年次有給休暇中の者を勤務させたときの賃金は

 労働者は、毎週1回の休日をとって休養するのみならず、継続的に一定期間の休暇をとって心身の休養を図ることが、労働力の維持培養を図るために必要ですが、この休暇(年次有給休暇)は、労働者の所得の減少と生活条件の悪化を防ぐために有給である必要があります。

 労働基準法第39条が定める年次有給休暇は、労働者の同意なくして、使用者が一方的に休暇の効果を否認し、就労を要求することはできません。仮に労働者が同意して就労した場合には、その時間が所定労働時間であるか、所定外労働時間であるかにかかわらず、当該暦日の一部に就労する限り、当該日は年次有給休暇にはなりません。

 したがって、そのような場合は、通常の労働日として賃金を計算することとなります。

 

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