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労務ニュース

[ニュース] 2019.05.21

歩合給の中に割増賃金を含む場合に、その歩合の達成がほとんど不可能な場合は

 賃金のうち歩合給とされていた部分が、実際には歩合は出ず、一定の保障額を支払うにすぎないものであるような場合には、固定給として時間外労働等の割増賃金の単価を算定して、割増賃金を支払うことになります。

 

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