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労務ニュース

[ニュース] 2019.05.07

三六協定にもとづかない時間外労働等をしたときの割増賃金の取扱いは

三六協定がなかったり期限切れとなっている状況で、労働者に法定外時間外労働を行わせた場合は労働基準法違反となります。

 また、このような状況で労働者に時間外労働を行わせた場合も、当然に割増賃金を支払わなければなりません。

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