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労務ニュース

[ニュース] 2019.04.26

休日の接待ゴルフにも割増賃金を支払うべきか

会社から指示された得意先を招待した接待ゴルフは、ゴルフの相手をすること自体が業務となりますから、その日が労働基準法第35条に規定する1週1日もしくは4週4日の法定休日ということであれば、

振替休日の措置を採らなければ、当然休日労働として3割5分増し以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 また、事前に休日の振替えということをせずに、休日労働をさせた後にその休日の代償として他の労働日に休みを与える場合には、これはいわゆる「代休」にしかすぎませんので、休日労働という事実は残り、割増賃金の支払義務が生じます。

 

 

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