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労務ニュース

[ニュース] 2019.04.15

介護のために所定労働時間を短縮した者には、その短縮した分の賃金を減額してもよいか

介護しながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業等を取得しやすいように育児・介護休業等を取得しやすいように育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日から施行されました。

 介護のための所定労働時間の短縮等の措置については、この改正により、介護休業と別に、利用開始から3年間の間で2回以上の利用ができるようになります。

 また、所定労働時間を短縮した時間分の賃金については、いわゆるノーワーク・ノーペイの原則に

従って、無給とすることができます。ただし、所定労働時間の短縮した時間分を超えて減額することは、不利益扱いに該当し禁止されているので注意が必要になります。

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