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労務ニュース

[ニュース] 2019.04.05

年2回の報奨金も割増賃金の基礎となるか

割増賃金の基礎となる賃金は、「通常の労働時間または労働日の賃金」ですが、労働基準法では、割増賃金に算入しなくともよい賃金として、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金および1ヶ月をこえる期間ごとに支給される賃金の7種類の賃金を規定しています。

 これらの7種類の賃金は、限定的に列挙されたものですが、お尋ねの報奨金については、1ヶ月をこえる期間ごとに支給される賃金に該当すると考えられますので、割増賃金の基礎から除外してもさしつかえありません。

 

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