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労務ニュース

[ニュース] 2019.03.27

会社の製品を給与の一部にあてるには

法令に別段の定めがある場合または厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合のほかは、労働協約に別段の定めがある場合を除き、賃金は通貨で支払わなければなりません。

したがって、実物給与を行うためには、労働組合との間で労働協約を締結しなければなりません。

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