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労務ニュース
[ニュース] 2019.03.15
仮眠中、夜間警報発生時だけ受付業務をする者に対しても割増賃金が必要か
労働基準法という「労働」とは、一般的に使用者の指揮監督の下にあうことをいい、必ずしも現実に精神または肉体を活動させていることは要件ではありません。したがって、たとえば2人の運転手がトラックに乗り込んで交代で運転に当たる場合において、運転しない者が仮眠しているときであっても、それは「労働」であり、その状態にある時間は労働時間です。
受付業務のみならず仮眠時間も労働時間とみなされ、割増賃金を支払わなければなりません。