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労務ニュース

[ニュース] 2019.03.14

緊急時対応のために自宅待機をした場合、割増賃金の支払いは必要か

通常の勤務形態のように始業時刻から仕事に入り、終業時刻に仕事を止めるというパターンとは異なり、特別な事態が発生したため緊急に仕事をしなければなくなったときのために大気している場合、その待機時間は労働基準法上の労働時間といえるかどうかが問題です。

労働時間であるとなれば賃金・割増賃金の支払いの問題となります。ポイントはその待機が使用者の指揮命令下にあったかどうか、また使用者の黙示の指揮命令があったかによります。

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