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労務ニュース

[ニュース] 2019.03.13

変形労働時間と割増賃金の支払い

変形労働時間制を採用した場合、あらかじめ1日の所定労働時間が8時間ではなくて9時間となっていたような場合には、所定労働時間をこえない限り割増賃金の支払いの必要はありません。また、所定労働時間が8時間以内となっている場合には、8時間をこえて労働時間を行わせた場合に割増賃金を支払わなければなりません。

 

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