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労務ニュース

[ニュース] 2019.01.10

ノーワーク・ノーペイの原則とは

争議行為に参加して、労務を提供しなかった労働者は、争議が正当であろうとなかろうと、ノーワーク・ノーペイの原則の帰結として賃金請求権を有しない。ただ、会社は、その期間のすべての賃金をカットできるわけではなく、労働の対価として交換的に支払われる部分のみであって、地位の保持に保障的に支払われる「家族手当」などは適用がない。

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