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[ニュース] 2018.12.11

雇用労働 同一労働同一賃金関係の省令案・指針案を労政審了承

 

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会、雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会は11月27日、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者の同一労働同一賃金にかかる省令案、指針案をおおむね妥当と認め、労政審本審に報告した。省令等は年内に公布される予定。

労政審で了承されたのは、以下の5つ。

①働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令案(短時間・有期雇用労働法施行規則、労働者派遣法施行規則等)

②派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(派遣元指針)

③派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(派遣先指針)

④事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する件案(短時間・有期雇用労働指針)

⑤短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案(同一労働同一賃金ガイドライン)

このうち短時間・有期雇用労働指針では、短時間・有期雇用労働者の求めに応じて事業主に求められる通常の労働者(正社員)との待遇の相違の内容及び理由の説明義務に関して、事業主が説明すべき内容や説明の方法、比較対象となる通常の労働者の判断基準などを規定する。

同一労働同一賃金ガイドライン案に関しては、厚生労働省告示(指針)として規定し、通常の労働者(正社員)と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間の待遇差に関して、基本給、昇給、賞与、各種手当、福利厚生などの待遇ごとに不合理とされる考え方及び具体例を示した。

一方、派遣労働者関係では、労使協定による待遇確保を図る場合の手続等のほか、協定対象以外の派遣労働者を受け入れるにあたって必要となる派遣先から派遣元への情報提供に関する比較対象労働者の選定基準、提供すべき情報の内容等を労働者派遣法施行規則で規定。また、派遣先の派遣料金に関する配慮義務については、労働者派遣契約の締結・更新時だけではなく、その後も求められることを派遣先指針で明確化する。

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