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労務ニュース

[ニュース] 2018.11.22

労組法上の利益代表者とは

労組法は、不当労働行為に対する救済手続きの特別保護を得られる労組について2条で定義し、使用者の利益を代表する者の参加を許すものは、保護を得られないとしている。利益代表者として身近に浮かぶ管理職についてはすでに結論が出ている。

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