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子ども・子育て支援金、健康保険料との一体徴収を年末調整前に再確認

[ニュース] 2026.10.28

はじめに

2026年4月から、公的医療保険に加入するすべての方を対象に「子ども・子育て支援金」の徴収が始まりました。半年以上が経過し、従業員の方から「給与から控除されている保険料の内訳がわからない」といったご質問が増える時期でもあります。年末調整の準備に合わせて、支援金の仕組みと実務上の留意点を改めて整理しておきましょう。

子ども・子育て支援金とは

支援金は、こども家庭庁が所管する子育て支援策(出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金など)の財源を確保するために新設された制度です。独立した保険料として別枠で徴収されるのではなく、健康保険料(協会けんぽ・健康保険組合等)に上乗せする形で、2026年4月分の給与(多くは5月支払分)から徴収が始まっています。徴収額は加入する医療保険者が定める支援金率によって決まり、健康保険料と同様に労使折半で負担します。モデルケースでは被用者保険加入者1人当たり平均で月額300円程度とされていますが、実際の負担額は加入する保険者や所得によって異なります。支援金率は2028年度にかけて段階的に引き上げられる予定となっており、今後も毎年度の料率改定への対応が必要になる見込みです。

給与計算上の取り扱い

支援金は独立した控除項目として表示するのではなく、健康保険料率そのものに組み込まれる形で改定されています。そのため、給与計算ソフト上では「健康保険料率の更新」として反映され、別途の項目設定は基本的に不要です。協会けんぽ加入の事業所では、協会けんぽが公表する最新の保険料率表と給与計算システムの設定内容を照合し、4月分以降の給与から正しく反映されているかを確認しておくことをお勧めします。健康保険組合に加入している場合は、組合から通知される料率を個別に確認し、システム側で手動設定が必要になるケースもあります。

年末調整での留意点

支援金は健康保険料と一体で徴収されるため、所得税の計算上は健康保険料と同様に「社会保険料控除」の対象として扱われます。従業員ごとに支援金分を区分して別計算する必要はなく、年間に控除した健康保険料の総額(支援金分を含む)が、そのまま社会保険料控除の対象額となります。年末調整ソフトや給与システムが保険料総額を正しく集計していれば、支援金を理由とした特別な追加対応は基本的に不要です。ただし、健康保険組合によっては支援金分の料率通知が別途届く場合があるため、料率改定の反映漏れがないか、年末調整の集計前に一度確認しておくと安心です。

事業主の実務対応ポイント

事業主負担分は法定福利費として計上されるため、負担増加分を今後の予算や人件費計画に反映しておくことも重要です。また、従業員から保険料の内訳について質問を受けた際にスムーズに説明できるよう、給与明細上の表示方法(健康保険料に含めて表示する、支援金分を注記するなど)を社内であらかじめ統一しておくと、問い合わせ対応の負担を減らすことができます。

おわりに

子ども・子育て支援金は比較的新しい制度であり、従業員への説明や給与計算の確認に不安を感じる場面も多いかと思います。保険料率の確認方法や年末調整への影響について、ご不明な点がございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。

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